13件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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鹿角市議会 2022-03-08 令和 4年第2回定例会(第3号 3月 8日)

このため、新たに情報サービス業ターゲットとして企業誘致推進するほか、設備投資支援市内企業販路拡大ICT化等推進に加え、従業員資格取得支援などにより、市内企業労働生産性給与水準の向上につなげてまいります。また、女性の活躍推進や、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組んでいる企業表彰制度などを通じて、働きやすい職場環境の整備を進め、よりよい働く場の確保に努めてまいります。  

鹿角市議会 2022-02-25 令和 4年第2回定例会(第1号 2月25日)

次世代産業創出については、地方を拠点とした企業展開が見込まれる情報サービス業などをメインターゲットとして企業誘致推進してまいります。  エネルギー産業の育成については、カーボンニュートラルの実現に向けた実行計画を策定し、地域特性である豊富な再生可能エネルギーを生かした新たな製品やサービス創出など、市内産業活性化策具現化を目指してまいります。  

能代市議会 2021-09-15 09月15日-04号

第1条は、条例趣旨について定めており、能代過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域、これは能代全域でありますが、その区域内において振興すべき業種として定められた製造業情報サービス業等、農林水産物等販売業、または旅館業の用に供する設備取得等をしたものに対する固定資産税課税免除に関し、必要な事項を定めるものとしております。 

北秋田市議会 2021-09-09 09月09日-01号

3の概要でございますが、法に規定する過疎地域持続的発展市町村計画、これは北秋田市過疎地域持続的発展計画となりますが、この当該計画記載産業振興促進区域であります市内全域におきまして、振興すべき業種として定められた製造業情報サービス業等、農林水産物等販売業または旅館業の用に供する設備取得等をした者に係る固定資産税について、要件を満たす場合には、申請に基づき3年間課税免除することができるとするものでございます

鹿角市議会 2021-09-03 令和 3年第4回定例会(第1号 9月 3日)

第1条は、制定の趣旨でありますが、令和3年4月1日から施行された過疎地域持続的発展支援に関する特別措置法に基づき策定する鹿角過疎地域持続的発展計画において、振興すべき業種として定めた製造業情報サービス業等、農林水産物等販売業、または旅館業の用に供する設備取得等を行った者について、固定資産税課税免除措置を講ずるといった趣旨を規定するもので、資本金額等が5,000万円を超える法人が行うものについては

鹿角市議会 2021-05-27 令和 3年第3回定例会(第3号 5月27日)

○市長(児玉 一君) まちなかオフィスへの企業誘致についてでありますが、まちなかオフィス情報関連産業の集積と地域産業活性化等を目的に開設したもので、現在空きが生じているスペースにつきましては、情報サービス業と新産業のいずれかを想定し、新たな企業誘致に向けて募集を開始しております。

男鹿市議会 2015-06-30 06月30日-06号

当局から、対象業種には情報サービス業、農林水産物等販売業を加えるものであるとの説明があったのであります。 本案について、委員より、対象業種拡大により適用が見込まれる事業者等はあるのか。との質疑があり、当局から、設備の新設及び増設取得価格の違いがあるが、最近はこの条例による不均一課税適用よりも過疎地域関係課税免除での適用となっている状況であり、現在、過疎関係条例で1社が適用となっている。

鹿角市議会 2008-09-09 平成20年第5回定例会(第2号 9月 9日)

次に、雇用機会の確立についてでありますが、企業立地促進条例に基づく優遇措置として、製造業情報サービス業、社会ニーズの広がりに対応した新産業を営む新たな企業立地や、市内企業事業拡大に伴う事業所増設・移転に対して新規雇用増5人を条件に助成金を交付しておりますが、水を使う企業に限定した特別な優遇措置は設けておりません。  

鹿角市議会 2005-02-15 平成17年第1回定例会(第3号 2月15日)

次に、地域振興策への取り組みについてでありますが、新たな雇用創出につきましては、昭和56年に鹿角工場設置促進条例を制定し、製造業中心とした企業誘致により雇用創出を図ってまいりましたが、製造業の中国への流出など、近年における社会情勢の変化から、地方に進出する企業業種コールセンター中心とする情報サービス業へと移行してきております。  

鹿角市議会 2005-02-08 平成17年第1回定例会(第1号 2月 8日)

第2条、定義づけでありますが、従来の製造業のほか情報サービス業産業に属する事業を営むものとしております。  第3条の指定事業者につきましては、これまでの新規従業員の数が5人以上に、新産業に属する事業所は2人以上とつけ加えております。  第4条、支援・協力は今までどおりです。  次のページをお開きください。  

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