鹿角市議会 2022-03-08 令和 4年第2回定例会(第3号 3月 8日)
このため、新たに情報サービス業をターゲットとして企業誘致を推進するほか、設備投資の支援や市内企業の販路拡大、ICT化等の推進に加え、従業員の資格取得支援などにより、市内企業の労働生産性と給与水準の向上につなげてまいります。また、女性の活躍推進や、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組んでいる企業の表彰制度などを通じて、働きやすい職場環境の整備を進め、よりよい働く場の確保に努めてまいります。
このため、新たに情報サービス業をターゲットとして企業誘致を推進するほか、設備投資の支援や市内企業の販路拡大、ICT化等の推進に加え、従業員の資格取得支援などにより、市内企業の労働生産性と給与水準の向上につなげてまいります。また、女性の活躍推進や、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組んでいる企業の表彰制度などを通じて、働きやすい職場環境の整備を進め、よりよい働く場の確保に努めてまいります。
○1番(笹本真司君) 企業立地促進条例の改正に関しての質問なんですが、情報サービス業を今回追加したということなんですが、具体的に、もう既に適用の候補になっているような会社等はあるんでしょうか。 ○議長(中山一男君) 産業部次長。
次世代産業の創出については、地方を拠点とした企業展開が見込まれる情報サービス業などをメインターゲットとして企業誘致を推進してまいります。 エネルギー産業の育成については、カーボンニュートラルの実現に向けた実行計画を策定し、地域特性である豊富な再生可能エネルギーを生かした新たな製品やサービスの創出など、市内産業の活性化策の具現化を目指してまいります。
第1条は、条例の趣旨について定めており、能代市過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域、これは能代市全域でありますが、その区域内において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、または旅館業の用に供する設備の取得等をしたものに対する固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとしております。
3の概要でございますが、法に規定する過疎地域持続的発展市町村計画、これは北秋田市過疎地域持続的発展計画となりますが、この当該計画記載の産業振興促進区域であります市内全域におきまして、振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業または旅館業の用に供する設備の取得等をした者に係る固定資産税について、要件を満たす場合には、申請に基づき3年間課税免除することができるとするものでございます
第1条は、制定の趣旨でありますが、令和3年4月1日から施行された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき策定する鹿角市過疎地域持続的発展計画において、振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、または旅館業の用に供する設備の取得等を行った者について、固定資産税の課税免除の措置を講ずるといった趣旨を規定するもので、資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものについては
○市長(児玉 一君) まちなかオフィスへの企業誘致についてでありますが、まちなかオフィスは情報関連産業の集積と地域産業の活性化等を目的に開設したもので、現在空きが生じているスペースにつきましては、情報サービス業と新産業のいずれかを想定し、新たな企業の誘致に向けて募集を開始しております。
当局から、対象業種には情報サービス業、農林水産物等販売業を加えるものであるとの説明があったのであります。 本案について、委員より、対象業種の拡大により適用が見込まれる事業者等はあるのか。との質疑があり、当局から、設備の新設及び増設の取得価格の違いがあるが、最近はこの条例による不均一課税の適用よりも過疎地域関係の課税免除での適用となっている状況であり、現在、過疎関係の条例で1社が適用となっている。
これまで企業の立地促進を図るため鹿角市企業立地促進条例において、従来の製造業のみならず情報サービス業や新産業などにも、その奨励措置対象を拡充し、民間開発の動機づけとして対応してまいりました。
次に、雇用機会の確立についてでありますが、企業立地促進条例に基づく優遇措置として、製造業、情報サービス業、社会ニーズの広がりに対応した新産業を営む新たな企業の立地や、市内企業の事業拡大に伴う事業所の増設・移転に対して新規雇用増5人を条件に助成金を交付しておりますが、水を使う企業に限定した特別な優遇措置は設けておりません。
次に、地域振興策への取り組みについてでありますが、新たな雇用創出につきましては、昭和56年に鹿角市工場設置促進条例を制定し、製造業を中心とした企業誘致により雇用創出を図ってまいりましたが、製造業の中国への流出など、近年における社会情勢の変化から、地方に進出する企業の業種がコールセンターを中心とする情報サービス業へと移行してきております。
第2条、定義づけでありますが、従来の製造業のほか情報サービス業、新産業に属する事業を営むものとしております。 第3条の指定事業者につきましては、これまでの新規従業員の数が5人以上に、新産業に属する事業所は2人以上とつけ加えております。 第4条、支援・協力は今までどおりです。 次のページをお開きください。
○産業振興部長(木村久男君) 1点目の関係についてですが、改正前の条例では、製造業のほかに日本標準産業分類に属する情報サービス業というふうな形で入れさせて、助成対象になっておりました。